産後パパ育休とは?仕組みや社会保険料の免除などについて解説!

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育休
2023-04-20
2023-07-16

みなさん、こんにちは。ほかつーるマガジン編集部です。

令和3年度には男性の育休取得率は13.97%とされ過去最高だと言われていますが、女性の80%オーバーの取得率に比べるとまだまだ微々たるものです。

産後パパ育休は、そんな男性の低い育休取得率をアップさせることを目的とする制度で、2022年に創設された制度の一つとなっています。

本記事では、産後パパ育休制度の仕組みや情報などについて詳しく解説します。

産後パパ育休とは?

産後パパ育休制度(出生時育児休業)は男性版の産休制度とも呼ばれていて、2022年10月から施行された新しい育休制度です。

産後パパ育休制度の施行に合わせて現行の育休制度も少し改正されています。

主なポイントとしては、現行の育休制度と併用することが可能な育休制度となっていて、2つの育休制度が取得できるようになったと考えると良いでしょう。

制度について説明する

こちらでは、産後パパ育休制度の改正前・改正後の変化や内容について解説します。 まずはこちらの画像をご覧ください。

産後パパ育休とは?

【引用】厚生労働省「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」

こちらの画像にもあるように、改正前と改正後では色々と変わっている部分が多いです。 それぞれの項目について詳しく解説していきましょう

育休の対象期間と取得可能日数について

育休の対象期間と取得可能日数については改正前と改正後に変化はありません。 追加されて施行された産後パパ育休については、子どもの出生後8週間以内に4週間まで取得することが可能です。

産後パパ育休では、出生後8週間までと期限が区切られていますが、現行の育児休業制度を使えば子どもが1歳(最長2歳)までは育休を取得することも出来ます。

申出期間

いつまでに育休制度の利用を申し出れば良いのかという部分については、育休制度は原則1ヶ月前まで、産後パパ育休の場合は2週間前までに申し出れば取得できます。

注意点としては、企業が雇用環境の整備などについて今回の改正で上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は1ヶ月前までに申し出ないと取得できません。

そのため、産後パパ育休制度を使いたい場合は前もって会社に相談をしておくと良いでしょう。

分割取得

この部分が現行の育休制度と大きく変わった部分の1つです。 今までの育休制度では、原則として分割で育休を利用することは出来ませんでしたが、改正後は育休制度・産後パパ育休制度ともに分割して取得することが可能になりました。

ポイントとしては、育児休業制度の場合は育休を取得する際にそれぞれ申し出をすることが可能ですが、産後パパ育休制度の場合は初回の申し出をする際にまとめて申し出ることが必要です。

このように分割して育休を取得することによって下記の画像のように夫婦で育休のタイミングをずらすことも可能です。

厚生労働省「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」

【引用】厚生労働省「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」

休業中の就業

育休期間中は原則として就業することは出来ませんが、産後パパ育休制度の期間中は労使協定を締結している場合に限り就業することが可能です。ただし、就業する場合は手順を踏まなければいけません。

産後パパ育休制度の期間中に育休取得者に就業させたい場合は以下の流れを遵守してください。

  • 労働者が事業主に就業してもいい条件を申し出る

  • 事業主側は労働者が申し出た条件の範囲内で候補日や時間を提示する

  • 労働者が事業主の出した条件に合意する

  • 事業主が通知する

このような流れになっていて、あくまでもメインは労働者となるので会社や上司から労働者に対して就業の命令を出すことは出来ません。

また、就業可能日にも上限があり、下記の2つの条件が定められています。

  • 休業期間中の所定労働日、所定労働時間の半分

  • 休業開始、終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

簡単に言えば、通常就業時間の半分までしか働かせることは出来ませんという条件です。

男性の育休制度といえば取得しづらい雰囲気がありますが、育休取得に伴って不利益な取り扱いやハラスメントなどに関しては禁止されているので労働者の方は安心してください。

子どもの1歳以降の育休延長

産後パパ育休制度は出生後8週間以内に限定されているために、1歳以降の育休延長には関係ありません。

現行の育休制度に関しては、改正前は1歳または1歳半の時点に限定されていましたが、改正後は育休開始日を柔軟に対応することが可能になりました。

子どもの1歳以降の育休再取得

子どもの1歳以降の育休再取得についても、改正前は再取得不可でしたが、特別な事情がある場合に限り再取得が可能になっています。

特別な事情については主に下記の2点が挙げられます。

  • 1歳以降の育児休業が他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または育児休業の開始により育児休業が終了した場合

  • 産休等の対象だった子が死亡してしまった場合

簡単に言えば、2人目以降の子どもの育休や産休などと重なってしまった場合は育休の再取得が可能になったと考えれば良いでしょう。

育休制度の改正により、パパ休暇は廃止

改正前の育休制度でも、子どもの出生後8週間以内に男性が取得する育休制度はありました。

これは「パパ休暇」と呼ばれる制度で、出生後8週間以内であれば取得日数に制限なく育休が取得できるという制度でしたが、この制度は廃止され「産後パパ育休制度」に変わっています。

産後パパ育休制度は上記でも紹介したように、出生後8週間以内に最大4週間までとなっているので注意が必要です。

パパ・ママ育休プラスは継続して利用可能

現行の育休制度に合わせて利用されている「パパ・ママ育休プラス制度」については継続して利用することが可能です。

この制度の特徴としては、育児休業の期間を伸ばせるというもので、1歳までだった期間を1歳2ヶ月まで伸ばすことが出来ます。

保育園に入園できないなどの特別な理由がなくても延長できる制度なので、子どもの保育状況に合わせて夫婦で交代しながら育児休業を取得するといいでしょう。

ただし、パパとママのそれぞれの休業期間は他の育休制度を合計して最大1年間である部分については変更ないのでその点に関しては注意しなければいけません。

男性の育児休業給付金、社会保険料の免除について

こちらでは、男性の育児休業給付金と社会保険料の免除について解説していきます。

男性の育児休業給付金と社会保険料の免除についても2022年10月から改正されているので事業主側も労働者側も注意が必要です。

育児休業給付金と受給資格について

まずはおさらいですが、雇用保険の育児休業給付金は下記の受給資格を満たしていると支給されます。

  • 育児休業開始2年間に雇用保険被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること

  • 有期雇用労働者は、休業開始時に同一事業主の下で1年以上雇用継続されており、かつ、子どもが1歳6ヶ月までの間に労働契約が満了することが明らかでないこと

厚生労働省はこのように明記していて、もっと簡単に言うならば「育休を開始する日から数えて2年間の間に雇用保険を支払っていた期間が12ヶ月以上ある」という条件と、育休開始時から子どもが1歳6ヶ月になるまでの間に仕事の契約が切れないこと。

この2点です。

この2点の条件を満たせば育児休業給付金を受け取ることが出来るので、雇用形態は正社員に限定されません。

有期雇用労働者(パートタイマーやアルバイト、派遣社員や契約社員など)も条件を満たしていれば育児休業を取得することが出来て給付金を受け取ることは可能です。

ただし、有期雇用労働者の場合は雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上あることがネックとなるケースが多いので注意してください。

社会保険料の免除を受ける仕組みとは

育児休業を取得していると、毎月支払っている社会保険料も免除されます。

従来の制度では「その月の末日が育児休業期間中である場合」のみ適用される制度でしたが、2022年10月以降はもう1つ免除される条件が追加されています。

それは、「同一月内で育児休業を取得し、その日数が14日以上の場合、新たに保険料免除の対象とする」というものです。

簡単に言えば、今までは末日が育休中では無かった場合は社会保険料が免除されませんでした(例えば30日が末日の場合、29日に復帰すると社会保険料を支払わなければならなかった)。

しかし改正後は、末日もしくは月に14日以上の育休があれば該当月の社会保険料は免除することになりました。

事例としては、下記の2点のようなケースが考えられます。

  • 29日、30日、翌月1日の3日間の育休を取得した

  • 1日から14日までの14日間の育休を取得した

このどちらのケースでも、該当月の社会保険料は免除される仕組みです。

ただし、注意点として賞与(ボーナス)に係る社会保険料の場合は「連続して1ヶ月を超える育児休業を取得した場合に限る」とされています。

賞与と給与では条件が異なるので、その点に関しては注意が必要です。

実際に育休を取得したパパの声

こちらでは、実際に育休を取得したパパの声をいくつか紹介していきます。

ケース1:3ヶ月の育休を取得したパパさん

まずは結論からお伝えすると「育休を取得してとても良かった」です。妻と子どもと過ごす時間は本当にかけがえのないものだと知ることが出来ました。今年中には2人目の子どもが生まれる予定ですが、また育休を取得しようと心に決めています。

ケース2:自分が休むと仕事が回らないなんて大きな勘違いでした

私の仕事は1人が休むだけでもみんなが忙しくなるほど厳しい環境の職場でしたが、意を決して育休を取得しました。はじめはもちろん上司と揉めましたが、育休を取得するのは労働者の権利だと、びくびくしながら押し切りました。

育休期間中も仕事が気になって同僚に連絡をすることもありましたが、自分が思っていた以上に会社は普通に回っていました(笑)私が育休期間から復帰したあとは後続が次々に育休を取得するようになりましたが、案外なにも起こらないようです。

それよりも、妻と子どもで過ごす時間が出来たことは私にとってそして家族にとって良い時間だったと思います。

ケース3:妻を守れて良かった

私自身、育児は女性がするものと固執した考えを持っている人間でしたが、大きな誤りだと気づきました。

会社が育休の取得を推奨していましたが、個人的には長期休暇を取るような気分でいました。しかし、実際に育児に携わってみると、これを産後の女性に全て任せるのは無理だと認識しました。

やってみると分かると思いますが、本当に無理です。寝られない、目を離せない、そして自分たちのこともしなければならない。このような状況で自分は仕事をしているからと育児をしないパパさんは1週間で良いから育児休業を取得して育児をしてみてくださいと言いたいですね。

まとめ

今回は男性が育児休業を取得した場合の産後パパ育休と、男性の育児休業給付金、そして育児休業期間中の社会保険料の免除について紹介しました。

まだまだ中小企業では男性の育休取得が推奨されていない企業も多いかもしれませんが、従業員数が1000人を超える大企業では育休取得の状況を公表することが義務付けられています。

そのため、大企業ほど男性の育児休業の取得については障害も無くスムーズに取得できるケースが多いです。

ただし、育児休業制度の取得に関しては基本的に労働者側の申し出によってスタートすることが多いので、正しい知識を身に着けてから申し出をしてください。

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