幼児教育・保育の無償化制度とは?無料になる費用や手続き方法を解説

Cover Image for 幼児教育・保育の無償化制度とは?無料になる費用や手続き方法を解説
保活
2023-10-03

みなさん、こんにちは。ほかつーるマガジン編集部です。

少子化対策の一環として、2019年10月より幼児教育・保育の無償化制度が開始されました。文字通り、幼児教育や保育にかかる費用が無償化される制度です。ただし、すべてが無料になるわけではない点に注意が必要です。

この記事では、幼児教育・保育の無償化制度の概要や無償化の対象、手続き方法などについて解説します。

1.幼児教育・保育の無償化とは

幼児教育・保育の無償化制度とは、保育園や幼稚園の利用料が無料になる制度です。2019年10月1日よりスタートしました。この制度が開始した背景には、子育てにお金がかかることを理由に、若い世代が子どもを持つことをためらうようになった現状があります。また、質の高い幼児教育が受けられる機会をあらゆる子どもに保証することも、制度開始の理由の1つです。

ただし、無償化といってもあらゆる幼児教育が無料で受けられるようになるわけではありません。無償化の対象になるには、いくつかの要件を満たす必要があります。

ここでは、無償化の対象となる子どもや施設、無料にならない費用などについて見ていきましょう。

1-1.幼児教育・保育無償化の対象となる子どもや施設

幼児教育・保育の無償化制度の対象となるのは、以下の施設・子どもです。

  • 幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育などを利用する3~5歳の子どもたち

  • 住民非課税世帯に限り、0~2歳も無料

  • 多子世帯では、保育施設を利用する子を第一子としてカウントし、第二子が0~2歳なら半額、第三子は無料

なお、無償化の開始年齢は保育園と幼稚園とで以下の違いがあります。

保育所:満3歳を迎えたあとの4月1日から小学校に入学するまでの3年間

幼稚園・認定こども園:満3歳を迎えたときから小学校入学まで

仮に、4月生まれの子どもが保育園に通っているとしましょう。4月を迎えて2歳から3歳になったとしても、その年度は無償化が適用されません。利用料が無料になるのは翌年の4月からです。それまではずっと保育料を支払う必要があるため、十分に注意しましょう。

1-2.無償にならない費用とは

幼児教育・保育の無償化制度で無料になるのは、施設の利用料です。利用料以外は原則として対象外のため、注意しましょう。たとえば、以下の費用です。

・送迎バス代、食材費、行事費用

・園の制服、入園費用

・保育園の延長保育の利用料金

幼稚園は利用料の無償化に上限があり、超えた分は保護者負担です。また、インターナショナルスクールや塾、習い事などに通わせている場合、それらにかかる費用はすべて無償の対象外です。

幼児教育・保育の無償化制度の施設ごとの適用条件

保育施設にはさまざまな種類があり、幼児教育・保育の無償化の適用条件は施設ごとに異なります。施設別の適用条件について見ていきましょう。

保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育園

認可保育所・幼稚園・認定こども園、地域型保育園は、3~5歳児クラスを利用するすべての子どもが無償化の対象です。住民非課税世帯であれば、0~2歳児も利用料が無料になります。

ただし、上述したように、どの保育施設であっても幼児教育・保育の無償化制度で無料になるのは原則として利用料のみです。給食やおやつにかかる食材料費、送迎バスを利用している場合はバス代、行事で発生する費用などは負担しなければなりません。

食材料費のうち、おかず・おやつ代については、年収360万円未満の世帯と全世帯の第3子以降は免除されます。

また、幼稚園は2万5700円の月額上限があります。利用料金が上限を超えている場合、差額は保護者負担です。たとえば、毎月の利用料が3万円であれば、月々4300円を負担する必要があります。

企業主導型保育事業

「地域枠」を利用している場合は、利用している保育所経由で必要書類を提出し、自治体から保育認定を受けることが必要です。「従業員枠」を利用している場合は、書類の提出は必要なく、保育の必要性があると認められます。

以下の条件に当てはまれば、標準的な利用料が無料になります。

・3~5歳:「保育の必要性がある」と認められた場合

・0~2歳:住民非課税世帯かつ「保育の必要性がある」と認められた場合

標準的な利用料とは、以下の金額です。

4歳児以上

3歳児

1・2歳児

0歳児

2万3100円

2万6600円

3万7000円

3万7100円

(引用:内閣府「企業主導型保育施設の無償化に関する説明資料」 引用日 2023/09/25)

通園送迎費、食材料費、行事費などは保護者の負担です。

幼稚園の預かり保育

幼稚園の預かり保育も、両親ともに仕事があるなどで「保育の必要性がある」と自治体から認められた場合は無償化の対象です。以下の範囲内で適用されます。

・「幼稚園が規定する預かり保育の料金」と「預かり保育を利用した日数×450円」のいずれか安いほう

・上限1万1300円まで

出典:内閣府「幼児教育・保育の無償化に関する説明資料」 引用日 2023/09/25)

なお、専業主婦が幼稚園の預かり保育制度を利用しても、基本的に認定される可能性はあまりないと思ったほうがよいでしょう。

認可外保育施設など

認可外保育施設には、認可外保育所、ベビーシッター、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業などがあります。

無償化の対象になるためには、自治体から保育の必要性があると認められることが必要です。また、無償になる金額には以下の上限がある点に注意しましょう。

・3~5歳:「保育の必要性がある」と認められた場合に無償化対象/上限は月に3万7000円

・0~2歳:

住民非課税世帯かつ「保育の必要性がある」と認められた場合に無償化の対象/上限は月に4万2000円

(出典:内閣府「幼児教育・保育の無償化に関する説明資料」 引用日 2023/09/25)

障害児の発達支援施設

障害を持つ3~5歳の子どもが支援施設を利用している場合も無償化の対象となります。対象となる施設は、児童発達支援施設・医療型児童発達支援施設・居宅訪問型児童発達支援施設などです。

幼稚園や保育園、認定こども園と支援施設を併用している場合、どちらも無償化が適用されます。ただし、食材料費など、利用料以外は保護者の負担です。

幼児教育無償化の手続き方法

幼児教育・保育の無償化制度の適用を受けるためには、手続きが必要なケースと不要なケースとがあります。それぞれのケースについて理解しておきましょう。

手続きが不要なケース

以下の施設を利用している場合は、特に手続きは要りません。

・認可を受けた保育所・認定こども園・地域型保育園

・子ども・子育て支援新制度の幼稚園

・児童発達支援のための施設

特に何もしなくても、利用料を請求されることはないでしょう。

手続きが必要なケース

以下の施設に通っている場合は、無償化の手続きが必要です。

・子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園・認定こども園

・幼稚園の預かり保育代

・認可外保育園

子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園・認定こども園に通っている場合は、申請手続きが必要です。園から書類を渡されるので、必要事項を記入して提出するとよいでしょう。園を経由して自治体に提出されます。

幼稚園の預かり保育を利用した場合も同様です。新制度に移行している園もしていない園も、園経由で自治体に申請する必要があります。

認可外保育園は、「保育の必要性」の認定を受ける必要があるため、自治体に直接申請が必要です。

まとめ

幼児教育・保育の無償化制度は、少子化対策の一環として実施された制度です。適用されれば、保育料の負担が軽減し、経済的に助かる家庭も多いでしょう。

とはいえ、すべてのケースが無償化されるわけではありません。基本的に認可保育園に通う3~5歳の子どもの利用料は無料になりますが、食材費や行事費などは必要です。また、幼稚園に通う場合は無償になる金額に上限があります。認可外保育園に通う子どもは「保育の必要性」の認定を受けなければ適用されません。

無償化といってもさまざまなケースがあるので、違いをしっかり把握しておきましょう。

URLをコピーする

おすすめ記事

TOP > ほかつーるマガジン > 保活 > 幼児教育・保育の無償化制度とは?無料になる費用や手続き方法を解説