フリーランスや自営業の保活は不利!?保活を有利に進める方法をご紹介
フリーランスや自営業をしている人は、サラリーマンやパートタイマーなどの就業者に比べると保活が不利だと言われています。
保育園は、「保護者が仕事をしている時間に子どもを預かって保育してくれる施設」となっているため、フリーランスや自営業の場合は仕事中も自宅に居るために審査に通りにくいという話です。
こちらでは、本当にフリーランスや自営業の場合の保活は不利なのか紹介していきます。
フリーランスや自営業は保活に不利だとされる理由について
まずはフリーランスや自営業が本当に保活で不利とされているのかどうかについて解説します。答えとしては、「自分が住んでいる自治体によっては不利になる」というのが正しいです。
近年ではフリーランスや自営業といった働き方の多様性を認める傾向も強く、平成29年には厚生労働省が「働き方によって保育所等の差別をしてはいけない」と通達も出しています。
そのため、キチンとしている自治体ではフリーランスや自営業でもサラリーマンと同じように保活をすることが出来ますが、地域によってはまだまだ古い制度が残っているケースもあるので注意しなければいけません。
それでは、フリーランスや自営業だと保活に不利だとされる理由についていくつか紹介していきましょう。
自宅で仕事をしているために、保育が出来ると判断される
保育園というのは、上記でも紹介したように「保護者が仕事で家を空けている間、子どもの保育をしてくれる施設」というのが前提にあります。
一般的にサラリーマンやパートタイマーの場合は、会社へ通勤して定時まで仕事をするという流れになっているために、仕事をしている時間帯の保育を担当するのが保育園の仕事です。
そしてフリーランスや自営業者というのは「自宅で仕事をする人」というのが大前提にあります。
場合によっては自宅以外で仕事をするケースもありますが、サラリーマンやパートタイマーに比べると自宅に居る時間が長いと考えるのが一般的です。
そのため、「自宅に居るのなら、子どもの保育は出来るよね?」と判断されてしまうのが、フリーランスや自営業の場合に保活が不利となる理由です。
しかしながら、0歳児や1歳児の育児をしながら仕事をするのは不可能に近く、保育園を利用しないと仕事にならないという人も多いでしょう。
そこで近年では多様な働き方を重視して、「職業による保育所等の差別をしてはいけない」と厚生労働省から通達されているので、フリーランスや自営業者であっても不利を受けない自治体が増えています。
まずは自分の住んでいる地域が働き方によって有利・不利を受けてしまう地域なのかどうかから調べてみると良いでしょう。
就業時間をキッチリと算出することが難しい
フリーランスが保活で不利を受けてしまう理由としては「就業時間の証明が難しい」ということが挙げられます。
一般的なサラリーマンの場合、給与明細を見ればその月にどれだけの労働をしたのかを会社が証明してくれますが、フリーランスの場合は証明してくれる機関がありません。
フリーランスの働き方は様々で、1日に12時間以上の労働を30日続けているケースもあれば、週に2~3時間の労働で月に10時間に満たないような働き方をしていることもあります。
この就業時間というのは、認可保育園に入園するための審査での基準指数の一つとなっているので、就業証明書を提出できないために審査で不利を受けてしまいます。
そのため、役所の担当者が理解しやすいように、1日あたりや1ヶ月あたりの稼働日や労働時間、案件ごとの収入などを証明できる書類を用意してください。
理想としては、週に5日の1日8時間(フルタイム)の就業をしていることが証明できればフリーランスでも不利を受けるケースは少なくなります。
育休といった制度も無く、保育実績を作りづらい
上記でも少し触れた「基準指数」の問題についてですが、この点数は基本的に「日常生活で保育をする余裕がない状況」になればなるほど高得点になる仕組みです。
そして、基準指数をアップさせる方法の一つに「保育実績をつくる」というものがあります。
保育実績というのは、無認可保育園を利用していたり、ベビーシッターを利用したりといった仕事と育児を両立するために保育サービスを使った実績のことを指します。
簡単に言えば、「外部の保育サービスを使わなければ仕事にならない状況です」という証明をするようなもので、自治体によっては保育実績によって基準指数が加点されることも多いです。
ただし、こちらも自治体によっては評価ポイントにならないケースもあるので、役所の担当者に話を聞いておいたほうが良いでしょう。
フリーランスや自営業でも保活を有利に進めるための方法とは
フリーランスや自営業の場合、保活が不利になってしまうケースもありますが、キチンと準備をしていれば不利な部分を解消することも可能です。
現状のままだと難しいかもしれませんが、こちらでは保活を有利に進めるための方法について何点か紹介していきます。
勤務地を変える(住所を変える)
フリーランスの場合、勤務地というのは主に自宅を指します。
保活をする際に選べる認可保育園は自分の住んでいる自治体に依存する仕組みなので、極端な話をすれば隣の市や県に引っ越しをすれば保活が有利になるケースも多いです。
保活に対する有利・不利はフリーランスやサラリーマンといった働き方の問題の他に待機児童の問題が大きく、待機児童が少ない自治体で保活をすればその分だけ有利に保活を進めることが出来ます。
なかなか勇気のいる決断ですが、自分のステータスにとって有利な地域へ引っ越しをすることで満足のできる保活をすることも選択肢の一つに入れてみてはいかがでしょうか。
法人化して評価を高める
フリーランスや自営業として届け出をしている場合は保活で不利になるケースもありますが、法人化できればその不利は解消されます。
フリーランスと法人で何が異なるのかというと、基本的には税制上の問題しかありません。
業務内容などについてはフリーランスでも法人でも同じ状態なので、「フリーランスだから保活に不利だ!」という状況ならば法人化するのも一つの手段です。
法人化した際には夫婦で1つの会社を設立して、どちらかを代表に、そしてどちらか1人を社員(雇用している状態)にすることで雇用形態をフリーランスから「役員」と「会社員」という属性に変化させることが出来ます。
勤務時間や報酬などについては会社として証明できる書類を発行することも出来るので、フリーランスとは異なり書類の問題で戸惑うことがなくなります。
地域のフリーランスを探して情報収集をする
フリーランスが保活をする上で欠かすことの出来ないのが「同じ境遇にあるフリーランスの仲間を頼る」という方法です。
同じ環境にあるフリーランス同士のパパ・ママで情報交換をして、その地域の保活状況を調査するのが最も効果的な手段となります。
フリーランスの場合はフットワークが軽い人が多いですが、入園審査で大変だったポイントや心がけたこと、保育園の選び方などを自分の経験の中で教えてもらえます。
ただし、保活は1年違うだけで状況が大きく変わってしまうケースもあるので、あくまでも参考にする程度に留めておいたほうが良いでしょう。
保活で必要となる書類について
保育園の入園申請をする際に求められる書類は自治体によって異なりますが、フリーランスの場合は下記の3点の書類は必須です。
労働状況申告書
就労実績表
開業届
このようになっていて、これらの書類が揃っていないとフリーランスとして働いていることを証明することが出来ないので審査に通ることはありません。
それでは、それぞれの書類についてもう少し詳しく紹介します。
まずは「労働状況申告書」についてですが、こちらの書類は「現在の就労状況を示す書類」となっていて、記入する項目は自治体によって異なりますが、開業年月日や労働時間などを記入します。
次に「就労実績表」は、1日単位、1週間単位、1ヶ月単位での勤務スケジュールを記入する書類となっていて、就労時間や時期が不規則になりがちなフリーランスの勤務状況を平均化して示す書類です。
就労実績表は労働状況申告書とセットで提出が求められることが多いので、2つの書類の内容で齟齬が生じないように気を付けてください。
最後に「開業届」についてですが、この書類は「フリーランスとして働いている」ということを証明する書類です。
自治体によっては開業届の代わりに確定申告書の提出が求められるケースもあるので、その辺りについては自治体の担当者から話を聞くと良いでしょう。
フリーランスでもサラリーマンでもパートタイマーでも、保活のスタート方法については何も変わりません。
基本的には役所に行って最新の保活情報を入手してから行動を開始することになるので、その際にどのような書類が必要なのか聞いておくと色々と手間が省けて便利です。
まとめ
今回はフリーランスや自営業の場合、保活が不利になるのかということについて紹介しました。
答えとしては「自治体による」ということになってしまいましたが、近年ではフリーランスや自営業者でも保活で不利になるケースは少なくなっています。
ただし、サラリーマンやパートタイマーと比較すると用意しなければならない書類が多くなってしまいがちで、実際に働いている証明をしなければならないので、その点に関しては注意したほうが良いでしょう。
最後に1つ、フリーランスの場合はサラリーマンやパートタイマーと違って、会社に縛られないという生活ができる人たちです。
そのため、保活のために現在の生活環境を変えることが出来るので、困ったときは思い切って引っ越しをするというのも一つの手段だと忘れないでください。